| 今さらですが改造の法解釈の話です。
合法的な車高はよく「最低地上高が9cm以上」と出てきますよね。 ふつうこの値に注目しがちなので、他の関係はほとんど気にしていませんでしたが、これは車検証に記載されている「全高」から4cm以上低くなっていないが前提というのは当たりですか?
つまりは、車高調などで落とせる車高は法的には4cmまで。もし「全高」から4cm以上低くなる場合は「構造変更」の申請が必要になる。もちろん最低地上高9cmも確保した上で。
確かに言われてみれば、「全高」から何cmという決まりもあったように思うので、そういう前提は必要という気もします。
実際は、4cmも下げれば最低地上高が9cmになるかならないかという感じになると思うので(シルビアだとカタログ上の最低地上高は13cm位。S14だと)、「全高」から4cmうんぬんを気にかけなくても、最低地上高9cmのみに集中していれば必然的に合法かどうなのかという風になるとは思いますが。
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