| ショックアブソーバー、コイルサスペンションは指定部品にあたりますので、車検証の数値から4cm以上の変化量でも構造変更や記載変更を行う必要はありません。 継続検査(いわゆる車検)においても、特に問題にはなりません。 (新規検査ではアウト!)
車高調の場合は任意で変化量が決められるので、調整範囲の中央位置での車高が基準にはなります。
チョップドルーフ、ハイルーフなどにした場合で全高が変わる場合は構造変更が必要になります。
最低地上高については9cmは絶対ですが、ホイールベースの短い車は9cm以下でも大丈夫になります。(計算方法忘れた。。。) ローバーのminiなんかは、計算上は7cmくらいでも大丈夫だった気がしました。
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