| 厳密に言えば、証明書類と違う車両に装着されていた場合、車検には適合しません。 けど、触媒という装置がついていて、排ガスの数値も規定値に入っていれば通ることがほとんどだと思います。特に、陸自持込ならすんなり通っちゃうんじゃないかな? ウチの方の陸自が甘いだけかもしれないけど。(^^;
>NAにターボスワップして実質“ターボ車”になった元NA車に装着した時なんかはどうなるのでしょうかね? 登録上?はNA車、でも実際はターボ車だから、これこそ現場の判断次第の対象車って感じですかね(^^;)
この場合、登録車両はNAなので不適合の判断になります。 エンジンを積み替えた事で構造変更をし、積み替え後のエンジンに対して適合している触媒であることが証明できれば適合になりますが、SR20NAからSR20ターボへの換装の場合は、構造変更が必要ありませんので、結局は証明することができないと判断できます。 まぁ、これも陸自がどこまで判断するかでしょうけどねぇ〜(^^;
>例えばNAにターボ用マフラー(もっともチューニングとしてはデメリット多しだと思いますが)を装着した時なんかも厳密にはペケになりますよね? 車検対応品でも。車検時でのCOやHCなどが基準値内でもダメなのかな〜?
マフラーは「指定部品」に該当しますので、排気方向や騒音規制、確実な取り付け方法をクリアしていれば、どのような構造、形状のものでも取り付けることができます。NAにターボ用マフラー、ターボにNA用マフラーでも問題ありません。
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