| ふ〜む。まぁ、ハイキャスキャンセラーの構変用書類とかMT載せ替えの構変用書類とかも商品でありますから、その類ですよね。 構造変更なんてお目にかかったことないから、あんまり詳しくないですけど、この手の書類は「こういう部品を付けましたよ」「この部品の性能はこんな感じですよ」ってことを証明しているだけですよね? じゃあその改造を認めます、認めません、ってのはまた別の話なのでは?
とはいえ、道路運送車両法にのっとって、十分な性能を有していて、取り付けも問題なければ「認めない」とする根拠がなくなってしまいますけどね。
大体、同じ内容なのにあっちの県でできる。こっちの県ではできない。なんてことが起こる事自体おかしいんですよ。それだけ道路運送車両法は曖昧で、お役所ってのは適当だって事です。
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