| こんにちは。
タイトル事項について教えて下さい。 (ここでの中心のシルビアにはあまり関係ない感じなのですが) '95の規制緩和以降、届出無しでいける改造範囲が増えたと思います。 そこで、NAポン付けターボやEg換装した時の法規解釈です。
これまでNAポン付けターボのタービンは補機類扱いだから手続き上は原則的に届け不要になったかと思います。 また、例えばSR20DE→SR20DETなんかも同様に。 これらの主な背景には、車検証のエンジン型式欄にはふつうSR20とかまでしか記されない。その後のDEとかDETは問われない。上記のような改造ならエンジン型式や排気量も変更になっていない。というのがあるからだと。
これでいくと、例えばS13Q'sNAにポン付けターボしたり、SR20DETに換装も一応は届出不要でOKだと。ただし、これはS13に元からターボの設定(K'sですね)がある車種だからこのような改造でも届出不要が可能なのだと。 一方、これが例えばプリメーラにおいて同じようなことをやる場合は申請しなくてはいけない。何故なら元からターボの設定がある車種ではないからであると。 これは本当でしょうか?
これまで一定条件(型式や排気量に変更がない、アイドリング時のガスが基準値以下など)であればこのような改造は届出不要と理解しており、「ただし、元からターボの設定がある車種に限り届出不要でも行える」みたいな事は理解していなかったのですが本当でしょうか?
少々長くなりましたがよろしくお願いします。
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